裁判官が口にする「民事訴訟法に定められている」という言葉!

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六法の中に「民事訴訟法」というものがあります。

スポーツにルールブックがあり、そのルールブックにのっとって試合が進められていきます。

それと同じようにスポーツの試合に当たるモノが裁判です。裁判という試合をする為の決まりを記したモノが「民事訴訟法」です。

一時期、スポーツの裁判である審判は「俺がルールブックだ!」という傲慢な言葉が残っている様に絶大な権力を持っていました。

しかし、時代は変わり、スポーツの世界でもコンピューターの導入により間違いを正して誤審によって真実が歪められる事を回避する対策がなされています。

ところが、人間の人生を変えてしまうかも知れない裁判の中では、相変わらず「裁判官が法律だ」という風潮が横行して留まることを知りません。

確かに民事訴訟法の中には、スポーツの試合に匹敵する尋問を、裁判官の裁量により必ずしもやらなくても良いという事が定められています。

しかし、それは、尋問をしなくても明らかだという状況下でも必ず尋問を実施しなければならないという決まりだと、無駄な時間と労力を費やし無為に裁判が長引いてしまう事を防ぐ目的で定められた決まりの筈です。

しかし、裁判官は、それを拡大解釈どころか乱用に近い悪用を行い、「裁判官は尋問の必要なしと判断した」と言い張れば尋問しないまま自分勝手な判決文を自由に出せる権限を与えられていると思い込み実行しているのである。

つまり、審判が「試合などする必要を認めない」と言って試合をさせずに自分が贔屓すいる人間を勝者にする事が出来るのと同じであり、それが、裁判で現在進行形で相当数行われている現実を知って欲しいとおもいます。

これが「闇裁判」の元凶となる裁判官の法律の条文を不当に悪用した法で裁かれない不正行為であると訴えたいと思います。







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